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美容系通販で気を付けなければいけない法律とは!?

転売卒業物語

2021.07.28

今の時代、いつでもどこでも簡単にネットショップが開けて、なんでも販売ができてしまいます。

しかし!

販売にはいろいろな法律があることを理解していますか!?

知らなかったでは済まされない、非常に重要な法律があります!

知らずに販売して、ある日突然、逮捕なんてことも!?

今回は、美容健康系の商材を扱う際に特に注意したい法律を詳しく調べてみました!

 

 

★薬機法

薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、具体的には医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具などについて製造・販売・安全対策まで規制し、その適正化をはかることを目的としています。

医薬品、医薬部外品、化粧品等を扱う事業者は薬機法に従わなければなりません。また、健康食品・サプリメント、健康・美容器具を取り扱う事業者も、この法律に抵触にしてしまわないようにする必要があります。

 

通販をやる場合、特に注意しなければならないのは、下記の条文です。

 

(誇大広告等)第六十六条 ※一部抜粋
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

簡単に言うと、

・虚偽・誇大広告の禁止
・未承認の医薬品等の広告、販売の禁止

になります。

サプリメントにおいて、下記のような体の変化をうたうと、薬機法違反になります。

 

【病気 ・症状】

がんが治る、生活習慣病の予防、 便通改善、便秘にいい、花粉症の方に、血行促進、食欲不振、冷え症にいい、成人病対策 、疲労、病中・病後に

【身体の変化】
飲むだけで痩せる、視力回復、バストアップ、身長が伸びる、 美肌、育毛、細胞活性、 筋肉アップ、若返り、精力増強、ニキビが治る

※飲み方の指定(用法・用量)を行うことも医薬品的な表現とされています。

・飲む 時期の指定: 食事の前に、寝る前に、必ず毎日、朝晩 に
・飲む量 の指定:1回2錠、毎 日3粒、毎回1粒
・飲み方の指定:体調の良くない時は多めに、お酒を飲む前に
・飲む対象 の指定: 男性は飲まないで下さい

薬機法に違反するとどうなる!?

違反が発見された場合の罰則
薬機法に違反してしまった場合どのようになるのでしょうか。違反を行った場合は、行政指導が行われ、悪質な場合は逮捕となり、刑事罰として懲役刑、もしくは罰金が科されます。また2021年8月より課徴金制度が導入され、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額の4.5%の納付が求められます。

この課徴金制度の導入後は、逮捕されなくても行政の裁量で罰金が課されるようになります。また課徴金も売上に対しての4.5%と大きな負担と言えるでしょう。

また、違反が発見された場合、企業としての信用が失われます。そのため違反前のような商品の販売を行うことは難しいでしょう。

 

 

★特商法

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

通信販売で重要なポイントは、

1.広告の表示(法第11条)

2.誇大広告等の禁止(法第12条)

3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)

4.未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止(法第12条の5)

7.顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)

 

このあたりが重要になってきます。

簡単に言えば、顧客が勘違いしないように販売ページにしっかりと記載をして、取引をしなさいということですね。

 

特商法に違反するとどうなる!?

犯罪として担当者や法人が処罰を受けます。
一番重いものですと個人に関しては3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金(法第70条、なお併科もできます)、法人に関しては3億以下の罰金刑が(法第74条)が定められています。

 

 

★景品表示法

景品表示法は、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止」して「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的としています。
内閣総理大臣はこの法律に基づいて「景品類」を指定するとともに、景品提供のルールを設けています。その内容は景品提供を全面的に禁止するものではなく、過大なものを禁止するものです。

簡単に言えば、こちらの法律も、顧客を欺いて販売をしてはならないということになります。

 

★景品表示法に違反するとどうなる?

景品表示法に違反する行為に対しては、措置命令などの措置が採られます。

景品表示法に違反する不当な表示や、過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

また、事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)。

 

★健康増進法

健康増進法第 65 条第1項は、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項((中略)「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定めている

 

こちらの法律も虚偽、誇大広告を防ぐ法律となります。

主に、サプリメントの広告表示を取り締まるものです。

以外に知られていない法律ですので、注意が必要です。

サプリメントで下記のような表現は薬機法違反とともに、健康増進法違反です。

 

「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、「生活習慣病予防」、「骨粗しょう症予防」、「アレルギー症状を緩和する」、「花粉症に効果あり」、「インフエンザの予防に」、「便秘改善」、「疲労回復」、「強精(強性)強壮」、「体力増強」、「食欲増進」、「老化防止」、「免疫機能の向上」、「疾病に対する自然治癒力を増強します」、「集中力を高める」、「脂肪燃焼を促進!」

 

★健康増進法に違反するとどうなる??

改正健康増進法では違反者に対し、50万円以下の罰則が適用されることがあります。
平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されます。

★まとめ

ネットショップは簡単に商品が売れてしまうだけに、各種法律を理解できていないことが多いと思います。

知らずに販売して逮捕されてしまった!では済まされません。

きちんと理解を深めましょう。

 

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