メルカリや、アマゾンで医薬品や、医薬品を詰め替えて転売している人を見かけます。
実はこれ、薬機法違反にあたり、逮捕される可能性があるのです!
この記事では、今、非常に注目されている薬機法について詳しく調べていきます。
1、薬機法って何?
薬機法(旧薬事法)とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医薬品等の品質・有効性および安全性を確保し、保健衛生上の危害の発生・拡大の防止を目的として制定された法律です。
インターネットでの転売ヤーにかかわってくるところは下記が重要です。
◆虚偽・誇大広告等の禁止(法第66条)
「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」
◆承認前医薬品等の広告の禁止(法第68条)
「何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない」
ものすごく簡単に言うと、薬でもない食品を飲んだり、化粧品を使うことによって体の変化を言ってはいけませんということです。
また、厚生労働省の許可なく、薬を販売してはいけませんということです。
よく見る下記のような広告文言はサプリメントや、化粧品であれば、薬機法違反です。
「ガンに効く」「動脈硬化を防ぐ」「飲めば痩せる」「便秘解消を促進」「疲労回復」など、カラダの変化を広告するもの。
2、なんのための法律?
もちろん法律は国民の安全で健康な生活を守るためにあります。
薬機法について、こんな事例があります。
昔、「ガンが治る」と薬機法に違反してサプリメントを販売している会社がありました。
そのサプリの購入者は乳がんを患っていて、その宣伝文句を信じて病院の治療を受けず、サプリメントだけを飲んでいました。
もちろん、サプリメントなので、治療ではありません。
がんはどんどん進行し、数か月でその方は亡くなってしまいました。
もしこのような販売者がいなくて、患者さんが適切な治療をうけていれば、助かった命なのです。
現在、乳がんは早期発見され、適切な治療をうければ、5年生存率90%以上になっています。
このように、薬機法違反の広告は、国民を誤解させ、適切な治療の機会を奪うことになってしまうのです。
そのため、国民の、健康と安全を守るため、薬機法は重要な法律なのです。
3、薬の転売は未承認の医薬品を許可なく販売することになる
医薬品販売業には、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の3種類があり、営むためには、それぞれ都道府県知事の許可が必要です。
・店舗販売業⇒一般用医薬品を店舗において販売・授与する業務
・配置販売業⇒一般用医薬品を各家庭等に配置して販売・授与する業務
・卸売販売業⇒医薬品を薬局、医薬品販売業、医療機関等に販売・授与する業務
許可要件は各販売業によって異なりますが、申請者、構造設備(配置販売業を除く)、業務を行う体制(卸売販売業を除く)等が基準に適合している必要があります。
また、申請が通ったとしても、下記のように販売時に薬剤師や、様々な記載が必要になります。
●インターネット販売できる具体的な条件
また、一般用医薬品をインターネットで販売する場合、薬局にはウェブサイトに次の事項を表示・掲載することが義務づけられます
●販売サイトでの主なルール
メルカリなどで、薬を転売してしまった場合、未承認の医薬品を無許可で販売したことになり、薬機法違反で逮捕されてしまうのです!!
4、薬機法で逮捕されると・・・
第66条の虚偽・誇大広告に違反したことによる刑事罰は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされてきましたが、改正薬機法の交付により、2021年8月1日より該当する商品の売上の4.5%を課徴金として徴収することが決定されました。
2016年から課徴金制度が導入されている景表法の課徴金額は売上の3%ですが、改正薬機法の課徴金はそれを上回る割合となっています。
化粧品を転売する際にうっかり「シミが治る」なんて記載してしまったり・・・
日本では未承認の医薬品を詰め替えて転売してしまうと・・・
実刑で刑務所に行くことも十分あるということです!!
刑事罰ですから、前科がつき、会社もクビになるかもしれません。
また、名前も公表されますので、家族に迷惑がかかることもあるでしょう。
転売の数百円の利益に対して重すぎる代償です・・・
5、まとめ
このように、安易な転売は非常に危険です!
そもそもほぼ儲からないのに、リスクだけがでかすぎます。
絶対に転売はやめましょう!!