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広告の行政指導ってどんな感じなの??

転売卒業物語

2021.08.04

筆者は、単品リピート通販事業を経営しています。

長年経営していると、いろいろな行政機関からLPの修正指示が来ます。

この記事では、実際にどのように対応したのか、記載していきます。

 

 

 

JARO

●JAROってなに?

JAROは消費者に迷惑や被害を及ぼすウソや大げさ、誤解をまねく広告をなくし消費者から信頼される良い広告を育てたいという思いから、広告主や新聞社、出版社、放送会社、広告会社や広告制作会社などの広告に関係する企業が自ら集い、1974年に設立された

広告・表示に関する民間の自主規制機関です。

 

国民から広告の苦情を受け付ける機関ですね。下記のような統計も発表しています。

 

新型コロナウイルスの影響により、ネットに触れる時間が増え、苦情件数は増加し、ネット関連の広告・表示に関する苦情が増加しています。動画広告に対する苦情が急増していることにも注意が必要です。

内容を確認してみましょう。

●2020年度上半期の「苦情」件数は37%増。「デジタルコンテンツ等」「健康食品」増加目立つ
総受付件数は7,969件(前年同期6,125件)で、前年同期比130.1%となった。
相談のうち「苦情」は6,147件(前年同期4,501件)で、前年度比136.6%となった。

 

 

このJAROからメールにて広告表現に注意連絡が来ました。

「定期購入の記載がみにくい」とのことだったので、いただいたご指摘通り修正しました。

その後、特に連絡はありません。

修正に従わなければ告発などいろいろと動くのかもしれませんが、きちんと修正すれば問題ありません。

 

 

 

埼玉県 消費生活課 からの手紙

埼玉県は独自でインターネット広告のパトロールを行い、業者に警告をだしたり、業務停止命令6か月などの行政命令もだしています。

具体的には下記のような業務を行っているようです。

 

 

・消費者行政の総合的企画及び調整に関すること
・消費者安全法の施行に関すること
・不当景品類及び不当表示防止法の施行に関すること
・消費生活協同組合法の施行に関すること
・埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の施行に関すること
・生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関すること
・国民生活安定緊急措置法の施行に関すること
・特定商取引に関する法律の施行に関すること
・消費生活用製品安全法の施行に関すること
・ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の施行に関すること
・割賦販売法の施行に関すること

 

 

赤字で記載したところは、定期ネット通販に特にかかわってくるものになります。

 

ここからは手紙で広告表現の注意、定期購入の注意書きの修正依頼がありました。

電話で内容を確認してみると・・

 

自分「弊社は医薬部外品のホワイトニング商材を扱っています。ブラッシングにより歯が白くなるという表現は、医薬部外品なので、問題ないと思うのですが、、、」

 

埼玉県 担当者「臨床試験を行っていますか? 広告の表現には臨床試験を行い、何名中何名が歯が白くなったと根拠を表現してください。」

 

正直、え!?と思いました。

医薬部外品のホワイトニング商材は「ブラッシングによって歯が白くなる」という表現は厚生労働省に認められています。

おそらくそれをきちんと理解していないように感じました。

これは厚生労働省を敵に回すことと同じになるのでは?と思いました。

 

しかし、ここでもめても何の得もないので、埼玉県の指示に従い、修正しました。

1円にもならない戦いをあきらめ、プラスになる方を選びました。

 

 

消費者庁からの手紙

 

消費者庁からも定期購入の表示を修正してくださいとの手紙での連絡がありました。

埼玉県と同じような修正内容でしたので、静かに対応しました。

行政対応はもめずに修正するのが得策です。

もめたとことで1円も売り上げは上がらないで・・

 

 

 

東京都 取引指導課 からの電話

 

東京都の取引指導課というところからも電話にて連絡がありました。

消費者庁とは全く別の機関だそうです。

下記のような行政処分も行っているようです。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、化粧品等の通信販売事業者に対し、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

令和3年7月9日(命令の日の翌日)から同年10月8日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第2項に規定する通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 通信販売に関する商品の販売条件について広告すること。
  2. 通信販売に関する売買契約の申込みを受けること。
  3. 通信販売に関する売買契約を締結すること。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

 

当社への連絡は若めの女性からの電話連絡でした。

 

取引指導課「商品ページの広告分に関して、修正依頼の連絡です。」

 

自分「はい、どのようなものでしょうか?」

 

取引指導課「定期購入の注意書きのところが見にくすぎます。特商法のガイドラインはご存じですか?また、きちんと遵守する意思はありますか?」

 

自分「もちろん認識しております。遵守しているつもりでしたが、わかりにくい場合は修正いたします。」

 

なかなか強気での電話連絡でしたが、ここで怒ってもめず、冷静に淡々と修正に応じました。

 

 

まとめ

どの機関も法律をたてに、ちょっと強気で連絡してきますが、あせらず、怒らず、淡々と修正にきちんと応じれば特に問題はありません。

ビビる必要はありません!!

 

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