最近、メルカリやAMAZONでの転売が目立ちます。
ちょっとした副業として転売をしているようですが、
きちんと法律を理解しているのでしょうか??
実は規制の多い転売。きちんと法律を理解しないと、企業に損害賠償請求されたり、威力業務妨害や、古物営業法違反(無許可営業)などの罪で逮捕されることがあるのです!!
転売をしているとある日突然、強制捜査(ガサ入れ)を受けるなんてこともあり得ますね!
1、企業から損害賠償請求されるケース
安易に転売を繰り返すと、下記のように、企業から多額な損害賠償請求されることがあるんです!!
損害賠償金が払えず自己破産・・なんてこともあり得ますね!
転売されたのは人気漫画・アニメ「ゆるキャン」と笑’sがコラボした
“焚き火グリル”で、オークションサイトなどでは定価の2倍を超える価格で取引されていました。
この行為は、「売買契約における購入者としての債務不履行に該当」するとして、
転売行為の停止と損害賠償を請求したとのこと。
ネット通販では、ご注文の際に必ずその販売者と、売買契約を結ぶことになります。
それは、サイトの利用規約や、特商法などに記載されていて、注文前に必ず利用者が確認するべきものです。
それを読まずに注文し、利用規約の内容を知らなかったでは済まされないのです!!
現在、ほぼすべてのネットショップさんの利用規約には、転売の禁止が書かれています。
ですので、ネットで注文のボタンを押したと同時に利用規約に同意したことになりますので、転売をしてしまうと、利用規約違反となり、損害賠償請求の対象となってしまうのです!!
また、企業は商品の商標をとっているので、それを無視して転売すると商標違反になります。
商標権侵害行為については、商標法第78条に規定があります。
商標権を侵害した人には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が課されます。
懲役刑と罰金刑の両方が処されることもあります。 したがって両方が適用されると、10年の懲役と1,000万円の罰金ということにもなりえるのです。
安易な転売は本当に危険です!!!
2、不正転売禁止法で逮捕されるケース
2018年12月、チケット高額転売の規制法が制定されました。
これにより、コンサートやライブ、スポーツイベントなどのチケットを転売することは法律で禁止されました。
以前、小島瑠璃子さんがTVCMをしていたチケットキャンプは、
「転売禁止のチケットを転売目的で購入する、という詐欺を幇助した」という理由で元社長が逮捕されました。
そして、2018年5月末でチケット転売市場から撤退しました。
またチケット流通センター・チケットストリートなど3業者も警察から転売チケットの扱い停止を求められています。
3、古物営業法違反(無許可営業)で逮捕されるケース
北海道警は14日、香川県善通寺市善通寺町7丁目のブリーダーの女(25)を
古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
衣類・宝飾品・書籍・金券その他幅広い物品の「古物」、つまり一度使用されたか、
新品でも使用のために譲渡されたものは反復継続的に売買するなら古物免許が必要となります。
古物営業法の規制は重要です!注意が必要です!!
4、詐欺で逮捕されるケース
転売目的を隠して購入したことによる詐欺の可能性もあります!!
実際、兵庫県警は、「転売目的を隠したチケット購入」でサカナクション、嵐、東方神起など
のべ9件の逮捕摘発をおこなっており、有罪判決も既に出ています。
更に吉田拓郎のコンサートチケットを、転売目的を隠して購入した容疑で
男性が逮捕されるなど、チケットのケース中心ですが、
転売ヤーの詐欺での逮捕や有罪事例はどんどん出てきています!
今後も厳しく取り締まりがされることが予想されます。
5、マスクを転売すると逮捕されるケース
令和2年5月22日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、5月26日以降、マスクや、アルコール消毒製品の転売行為(購入価格を超える価格での転売)が禁止になります。
ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した人が、そのマスクを
(1)インターネットで出品し取引した場合
(2)フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
(3)多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
などが禁止の対象となります。
政府も都合のいいようにころころ法律を変え、転売ヤーを摘発しようとしています。
突然、法律違反になって、逮捕されることもあり得ます!
一刻も早く転売はやめるべきです!
6、まとめ
このように気軽に転売をすると逮捕されるケースがたくさんあります。
しかも利益は数百円・・・リスクにあっていません。
全然良いビジネスではありません、、、
転売は絶対にやめましょう!